No.3466 特許法 【問】 中級 37_23 特許無効審判を請求することができる者は利害関係人であり,当該利害関係人にはその特許に係る特許を受ける権利を有する者も含まれる。 【解説】 【○】 審判の審理に人や時間の負担があることから,利益がなければ請求できないことが原則であり,冒認出願等の場合,その特許に係る特許を受ける権利を行使できなくて損害が生じている者も含まれる。 参考: Q2925 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 2 特許無効審判は,利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては,特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。 |
R3.1.16