No.3469 条約 【問】 上級 R2_J5 2人以上の出願人がある場合において,すべての出願人を代理する代理人を選任せず,共通の代表者をも選任しなかったときは,受理官庁に国際出願をする資格を有する出願人のうち願書に最初に記載された出願人がすべての出願人の共通の代表者とみなされる。 【解説】 【○】 出願において,代表者を通常最初に記載することが多いことから,補正指令等出さず,最初に記載されている者を代表者とみなしている。 参考 Q3061 《PCT規則》 90.2共通の代表者 (a)二人以上の出願人がある場合において,当該二人以上の出願人が90.1(a)の規定に基づきすべての出願人を代理する代理人(共通の代理人)を選任しなかつたときは,第九条の規定により国際出願をする資格を有する出願人のうちの一人を共通の代表者として他の出願人が選任することができる。 (b)二人以上の出願人がある場合において,すべての出願人が90.1(a)の規定に基づき共通の代理人又は(a)の規定に基づき共通の代表者を選任しなかつたときは,19.1の規定に基づき受理官庁に国際出願をする資格を有する出願人のうち願書に最初に記載されている出願人をすべての出願人の共通の代表者とみなす。 《国際出願法》 (代表者等) 第十六条 二人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続については,経済産業省令で定める場合を除き,出願人の代表者がこれを行い,又はその代表者に対してこれを行うことができる。 2 特許庁長官は,二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは,経済産業省令で定めるところにより,出願人の代表者を指定することができる。 《特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則》 (特許庁長官による代表者の指定) 第七十一条 法第十六条第二項の規定による出願人の代表者の指定は,出願人として願書に記載されている日本国民等のうち,最初に記載されているものについて行うものとする。 |
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