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No.3478 条約
【問】 中級 37_34
  日本にされた意匠登録出願に基づいて,パリ条約上の優先権を主張し,他の同盟国に意匠登録出願をすることはできない。  

【解説】  【×】
  パリ条約に加盟している同盟国の国民は,優先権を主張して他の同盟国に出願することができ,日本はパリ条約に加盟しているから,他の同盟国に優先権を主張して出願できる。
 参考: Q1971

《パリ条約》
第4条 優先権
  A (1)  いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する
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R3.1.26