問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3479 意匠法
【問】 上級 R2_D5
  意匠登録出願についてした補正がその要旨を変更するものと意匠権の設定の登録後に認められる判断の対象は,願書における「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」の記載又は願書に添付した「図面,写真,ひな形若しくは見本」に限られない。

【解説】  【○】 
  願書に添付した図面等の要旨変更に限らず,願書の記載が要旨変更の場合も含まれる。 写真,ひな形若しくは見本の内容だけでなく,6条3項以降に規定される,例えば動的意匠であれば,その旨と機能の説明の補正がある。
参考 Q1921   

(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第九条の二  願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは,その意匠登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
【戻る】   【ホーム】
R3.1.29