No.3481 条約 【問】 上級 R2_J5 国際出願の取下げは,出願人の選択により国際事務局,受理官庁又は,条約第39条(1)の規定が適用される場合には,国際予備審査機関に対する出願人の通告の受領の時に効力を生ずる。 【解説】 【○】 国際出願を取り下げるか否かは出願人の権限であり,関係する機関に取下書を提出することにより効果が生じる。 参考 Q200 《PCT規則》 第90規則の2 取下げ 90の2.1 国際出願の取下げ (a) 出願人は,優先日から30箇月を経過する前にいつでも,国際出願を取り下げることができる。 (b) 取下げは,出願人の選択により国際事務局,受理官庁又は,第39条(1)の規定が適用される場合には,国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。 |
R2.1.29/R4.7.5