問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3480 条約
【問】 中級 37_34
  特許協力条約(PCT)による国際出願において,パリ条約上の優先権を主張することができる。  

【解説】  【○】
  パリ条約の特別な取り決めとしてPCTがあり,優先権については,国際出願についてもパリ条約における優先権主張をすることができる。
 参考: Q3362

《パリ条約》
第4条 優先権
  A (1)  いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する

《PCT》
第8条 優先権の主張
(1) 国際出願は,規則の定めるところにより,工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国において又は同条約の締約国についてされた先の出願に基づく優先権を主張する申立てを伴うことができる
【戻る】  【ホーム】
R3.1.26