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No.3491 意匠法
【問】 上級 R2_D5
  意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者が,その手続について補正をすることができるのは,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限られるため,拒絶をする旨の査定の謄本の送達があった日から審判を請求する日前までは補正をすることができない。

【解説】  【○】 
  補正は,いつでも自由にできるわけではないが,出願人の意思で出願が審査だけでなく審判又は再審に係属している場合も可能である。しかし,謄本送達から審判請求するまでの期間は継続しているとはいえず,補正をすることができない。
  参考 Q3071   

(手続の補正)
第六十条の二十四  意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。
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R3.1.29