No.3492 著作権法 【問】 中級 37_39 職務著作に係る著作物の著作権は,公表後70年を経過するまでの間,存続する。 【解説】 【○】 職務著作に係る著作物の著作権は,条件を満たせば法人が著作者となり,法人は年月の経過により消滅することがないことから,自然人が著作者の場合の権利期間と異なり,著作物の公表後70年を経過するまでの間,存続する。 参考: Q1145 (団体名義の著作物の保護期間) 第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は,その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは,その創作後七十年)を経過するまでの間,存続する。 |
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