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No.3494 不正競争防止法
【問】 中級 37_40
  プログラムの実行が営業上の理由で用いられている技術的制限手段により制限されている場合に,その制限を無効にする機能を持つ装置を販売する行為は,不正競争行為に該当しない。  

【解説】  【×】
  技術的制限手段を外す機能を持つ装置を販売することは,販売したプログラムが無断で複製されることとなり,販売する者の営業上の利益を害することとなることから,不正競争に該当する。
 参考: Q1257

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十一 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては,影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)
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R3.2.3