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No.3493 条約
【問】 上級 R2_J5
  国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合,その国の指定の取下げは,別段の表示がある場合を除くほか,国内特許及び広域特許の双方の取下げを意味するものと扱われる。

【解説】  【×】
  「広域特許」とは,複数の国において効力を有する特許のことであり,例えば,加盟国内で有効な特許がヨーロッパ特許庁(EPO)によって付与され,それぞれ独立した権利として存続する。
  参考 Q3121

第2条 定義
この条約及び規則の適用上,明示的に別段の定めがある場合を除くほか, (iv) 「広域特許」とは,2以上の国において効力を有する特許を与える権限を有する国内当局又は政府間当局によつて与えられる特許をいう
《PCT規則》
90の2.2指定の取下げ
(b)国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合には,その国の指定の取下げは,別段の表示がある場合を除くほか,国内特許を受けるための指定のみの取下げを意味するものとする。
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R3.2.2