No.3495 特許法 【問】 上級 R2_P9 甲は,発明イについて特許出願Aをし,その5月後に,出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って,発明イ及び発明ロについて特許出願Bをした。出願Bの出願から5月後に,発明イ,発明ロ及び発明ハについて特許出願Cをする場合,出願Cに係る発明イについての特許法第41条第2項に規定された各規定の適用については,出願Cが出願Aの時にされたものとみなされることはない。 【解説】 【×】 優先権の効果は,要件を満たした出願であれば出願日が遡及することはないが,先の出願日が新規性や進歩性等の判断基準となる点であり,複数の出願を基として最初の出願日から1年以内であれば,優先権主張が認められる。出願Cは出願A及び出願Bから10か月以内であり,発明イは出願Aに記載されていたから,その基準日は出願Aの出願日となる。 参考 Q2195 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて,かつ,その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。) |
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