No.3496 種苗法 【問】 中級 37_Q10 育成者権者は,登録品種の名称を,業として独占的に利用する権利を専有する。 【解説】 【×】 品種名称は普通名称となるように使用するもので,品種名称に独占権はない。品種登録された品種名称は商標権を取得できない。 参考: Q1658 (名称を使用する義務等) 第二十二条 登録品種(登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。)の種苗を業として譲渡の申出をし,又は譲渡する場合には,当該登録品種の名称(第四十八条第二項の規定により名称が変更された場合にあっては,その変更後の名称)を使用しなければならない。 2 登録品種が属する農林水産植物の種類又はこれと類似の農林水産植物の種類として農林水産省令で定めるものに属する当該登録品種以外の品種の種苗を業として譲渡の申出をし,又は譲渡する場合には,当該登録品種の名称を使用してはならない。 |
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