No.3497 商標法 【問】 上級 R2_T5 通常使用権者は,設定行為で定めた範囲内において,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有するが,ここにいう登録商標には,その登録商標に類似する商標であって,色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められる商標(いわゆる色違いの商標)も含まれるので,色彩のみからなる登録商標に係る商標権の通常使用権者は,当該通常使用権に基づき当該登録商標の色違いの商標を使用することができる。 【解説】 【×】 色彩のみが異なる場合も,標章が付された商品について需要者は出所が同じと判断することが考えられ,需要者の保護に欠けることから,色彩のみが異なる場合も権利範囲に含むこととされている。しかし,色彩自体に権利が設定されている場合は,色彩が異なれば権利範囲に含まれなくなることから,通常使用権者は異なる色彩の商標を使用することはできない。 参考: Q2659 (商標権の効力) 第二十五条 商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (登録商標に類似する商標等についての特則) 第七十条 第二十五条,・・・における「登録商標」には,その登録商標に類似する商標であつて,色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。 4 前三項の規定は,色彩のみからなる登録商標については,適用しない。 |
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