No.3502 意匠法 【問】 上級 R2_D5 意匠登録出願が,意匠法第3条柱書に規定する「工業上利用できる意匠」に該当しないとして拒絶理由の通知を受け,これに対応するための補正をした。当該補正に対し,当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由として補正の却下の決定がなされた場合,当該意匠登録出願人には,要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会は与えられない。 【解説】 【○】 補正却下に不服があれば,拒絶査定の前に,補正却下決定不服審判を請求でき,補正却下が正当か否かについて審判の判断を仰ぐことができるが,審査官に対して意見書により不服を主張することはできない。 参考 Q1897 (補正の却下) 第十七条の二 願書の記載又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。 2 前項の規定による却下の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。 3 第一項の規定による却下の決定があつたときは,決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは,当該意匠登録出願について査定をしてはならない。 4 審査官は,意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは,その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。 |
R3.2.8