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No.3503 条約
【問】  R2_J5
  すべての指定国の指定の取下げは,国際出願の取下げとみなされる。

【解説】  【○】
  権利取得を予定する国を指定国として指定するが,すべての指定国の指定を取り下げれば権利取得を希望する国がなくなることから,国際出願の取下とみなされる。

第24条 指定国における効果の喪失
(1) 第11条(3)[国際出願の効果]に定める国際出願の効果は,次の場合には,(ii)にあつては次条の規定に従うことを条件として,指定国において,当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもつて消滅する。

《PCT規則》
90の2.2指定の取下げ
(a)出願人は,優先日から三十箇月を経過する前にいつでも,指定国の指定を取り下げることができる。
(c)すべての指定国の指定の取下げは,90の2.1の規定に基づく国際出願の取下げとみなす
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R3.2.9