問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3510 特許法
【問】  R2_P9
  パリ優先権を証明する書類等(特許法第43条第2項に規定する書類又は同条第5項に規定する書面)を提出せずに同条第6項に規定する通知を受けた者は,この通知の日から2月を経過した後は,当該書類等を特許庁長官に提出することができる場合はない。

【解説】  【×】
  書類を提出することができない理由があった場合は,6か月以内でその理由がなくなつた日から14日以内に提出することが可能であるから,通知の日から2月を経過した後でも提出することができる。
  参考 Q3267

(パリ条約による優先権主張の手続)
第四十三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は,その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は,最初に出願をし,若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし,若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面,その出願の際の書類で明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
《施行規則》
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証明書の提出は,様式第三十六によりしなければならない。
二 前号に掲げる場合以外の場合 特許法第四十三条第二項に規定する書類又は同条第五項(・・・)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)とする。ただし,当該期間の末日が同法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは,同項に規定する期間の経過後六月とする。
【戻る】   【ホーム】
R3.2.9