問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3509 条約
【問】  R2_J5
  出願人が国際予備審査の請求の取下げの通告を国際予備審査機関に提出した場合には,その国際予備審査機関は,その通告に受理の日付を付して速やかに国際事務局にその通告を送付し,その通告は,付された日付に国際事務局に提出されたものとみなす。

【解説】  【○】
  国際予備審査は国際予備審査機関において行われることから,その請求は国際予備審査機関に提出することができ,その取下げの通告は国際事務局に通知される。
参考 Q377

《PCT規則》
90の2.4国際予備審査の請求又は選択の取下げ
(a)出願人は,国際予備審査の請求又は選択のいずれか若しくはすべてを優先日から三十箇月を経過する前にいつでも,取り下げることができる。
(b)取下げは,国際事務局に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(c)出願人が取下げの通告を国際予備審査機関に提出した場合には,その国際予備審査機関は,その通告に受理の日付を付して速やかに国際事務局にその通告を送付する。その通告は,付された日付に国際事務局に提出されたものとみなす
【戻る】   【ホーム】
R3.2.9