No.3515 条約 【問】 R2_J6 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,審査官庁である締約国が,意匠の保護の付与のための出願について自国の法令に基づいて出願日が認められるための要素として,請求の範囲を含むことを要求する旨を,宣言により事務局長に通告している場合,当該締約国において出願日が認められるためには,当該締約国を指定する国際出願に,当該要素を含めることを要する。 【解説】 【○】 審査主義を採用している審査官庁は,意匠権の請求の範囲を記載することを出願人に求めることができ,事務局長にその旨を通告することが必要である。 《ジュネーブ改正協定》 第五条 国際出願の内容 (1) [国際出願に必須の内容] 国際出願については、一の所定の言語で作成し、及び次のものを含め、又は添付する。 (2) [国際出願に追加される必須の内容] (a) その官庁が審査官庁である締約国であって,自国の法令が意匠の保護の付与のための出願について自国の法令に基づいて出願日が認められるためには,当該出願が(b)に規定する要素のいずれかを含むことをこの改正協定の締約国となる時に要求するものは,宣言により,当該要素について事務局長に通告することができる。 (b) (a)の規定に基づいて通告することができる要素は,次のものとする。 (i) 出願の対象である意匠の創作者の特定に関する表示 (ii) 出願の対象である意匠の複製物又は特徴についての簡潔な説明 (iii) 請求の範囲 (c) 国際出願に(a)の規定に基づいて通告を行った締約国の指定を含む場合には,当該国際出願には,所定の方法により通告の対象である要素についても含める。 |
R3.2.14