No.377 条約:予備審査 1級 【問】 国際予備審査機関は,国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に,国際予備審査の請求が取り下げられた場合に限り,取扱手数料を出願人に払い戻す。 【解説】【×】28J4_4 R57.4 公平の観点から,請求を取下げた場合に限らず,擬制された場合も返却する。 特許協力条約規則 57.4払戻し 国際予備審査機関は,次の場合には,取扱手数料を出願人に払い戻す。 (@)当該国際予備審査機関が国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に,国際予備審査の請求が取り下げられた場合 (A)54.4又は54の2.1(b)の規定に基づき,国際予備審査の請求が行われなかつたものとみなされた場合 54.4 国際予備審査の請求をする資格を有しない出願人 出願人又は,二人以上の出願人がある場合においては,いずれの出願人も54.2の国際予備審査の請求をする資格を有しない場合には,当該請求は,行われなかつたものとみなす。 第五十四規則の二 国際予備審査の請求をするための期間 54の2.1 国際予備審査の請求をするための期間 (a) 国際予備審査の請求は,次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。 (@) 出願人への国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の送付から三箇月 (A) 優先日から二十二箇月 (b) (a)に規定する期間の経過後になされた国際予備審査の請求は提出されなかつたものとみなし,国際予備審査機関は,その旨を宣言する。 |