No.3516 特許法 【問】 R2_P10 特許異議申立人が特許法第29条第1項第3号(いわゆる新規性)の規定に違反してされたことを理由とする特許異議の申立てをする請求項に係る特許について,その特許が特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされた旨の特許の取消しの理由が通知されることがある。 【解説】 【○】 異議が申し立てられていない請求項については,趣旨が変更となることから取消理由を通知することはできないが,異議が申し立てられている審理の対象となっている請求項であれば,新たな取消しの理由を通知することができる。 参考 Q302 (職権による審理) 第百二十条の二 特許異議の申立てについての審理においては,特許権者,特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる。 2 特許異議の申立てについての審理においては,特許異議の申立てがされていない請求項については,審理することができない。 |
R3.2.12