No.302 特許法:異議 2級 【問】 特許異議申立人が申し立てない理由について審理した場合において,審判長は,取消決定をしようとするときは,特許異議申立人に対し,特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)をしなければならない。 【解説】【×】 28P9_2 120条の5@ 取消される可能性がある特許権者には通知するが,異議申立人には必要ない。異議申立人は理由はともあれ,取消されればいいので,途中経過を知らなくても差し支えない。 (意見書の提出等) 第百二十条の五 審判長は,取消決定をしようとするときは,特許権者及び参加人に対し,特許の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 |
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