No.3518 不正競争防止法 【問】 R2_F7 裁判所が,不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において,証拠に営業秘密に該当する情報が含まれる場合に,当該営業秘密の使用及び開示を禁止する秘密保持命令を発したが,その後,その情報が営業秘密の要件を満たさなくなった場合,当該秘密保持命令は無効となる。 【解説】 【×】 命令を発した時点において有効であれば,その後の状況変化により有効でなくなったとしても,秘密保持命令の取消しがなされるまでは,命令自体は有効である。 参考: Q381 (秘密保持命令) 第十条 裁判所は,不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において,その当事者が保有する営業秘密について,次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には,当事者の申立てにより,決定で,当事者等,訴訟代理人又は補佐人に対し,当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し,又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし,その申立ての時までに当事者等,訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し,又は保有していた場合は,この限りでない。 (秘密保持命令の取消し) 第十一条 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は,訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては,秘密保持命令を発した裁判所)に対し,前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として,秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。 |
R3.2.14