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No.3519 特許法
【問】  R2_P10
  特許権者が,特許の取消しの理由の通知を受けた後,特許法第120条の5第2項の訂正の請求を行った場合,当該訂正の請求において特許異議の申立てがされていない請求項に係る誤記の訂正を目的とする訂正は,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

【解説】  【○】
  異議が申したてられている請求項は,審判で特許を受けることができるか否かの判断がされるが,対象となっていない請求項は取消しか否かの判断ができないので,訂正は独立して特許を受けることを要件としている。そうしないと,特許を受けることができない瑕疵のある特許権が存在することとなる。
  参考 Q183

(意見書の提出等)
第百二十条の五
  9 第百二十六条第四項から第七項まで,第百二十七条,第百二十八条,第百三十一条第一項,第三項及び第四項,第百三十一条の二第一項,第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項,第三項及び第四項の規定は,第二項の場合に準用する。この場合において,第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは,「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
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R3.2.12