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No.381   不競法:秘密開示命令  2級
【問】  不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において,裁判所による秘密保持命令が発せられた場合でも,当該秘密保持命令を受けた者は,秘密保持の対象とされた営業秘密を,当該訴訟を追行する目的で使用することができる。

【解説】【○】28F8_5  10条
 訴訟を追行する必要があるから秘密情報が開示され,秘密保持命令が発せられるものであり,訴訟追行に使用できなければ意味がない。    

(秘密保持命令) 第十条
 裁判所は,不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において,その当事者が保有する営業秘密について,次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には,当事者の申立てにより,決定で,当事者等,訴訟代理人又は補佐人に対し,当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し,又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし,その申立ての時までに当事者等,訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し,又は保有していた場合は,この限りでない。
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