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No.3520 意匠法
【問】 上級 R2_D6
  甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A,意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において,意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に,甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした場合,甲の意匠登録出願dに係る意匠ニが,秘密意匠として登録され,甲の意匠登録出願cの出願日の前に,意匠権の設定登録があったときに発行される意匠公報が発行された。意匠登録出願cは,意匠登録出願bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願である。意匠登録出願cの後に,秘密意匠ニについて秘密にすることを請求した期間の経過後に発行される意匠公報が発行された。意匠ハが,意匠ニとは類似しないが意匠ニの一部と類似している場合,意匠ハに係る意匠登録出願cは,意匠ニに係る意匠登録出願dが意匠法第3条の2の他の意匠登録出願であることを理由として拒絶されることはない。

【解説】  【○】
  意匠法3条の2の規定は,同一出願人については適用がなく,意匠の一部分が類似している場合にも適用がない。
  参考 Q3430

(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日(略)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。ただし,当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に,その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき,無効にすべき旨の審決が確定しているとき,又は放棄されているときは,この限りでない。
4 第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については,当該関連意匠を本意匠とみなして,同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても,同様とする。
5 前項の場合における第一項の規定の適用については,同項中「当該本意匠」とあるのは,「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」とする。
(意匠登録の要件)
第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。
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R3.2.14