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No.3525 特許法
【問】  R2_P10
  特許権者は,特許法第120条の5第2項の訂正の請求書の却下の決定に対して,東京高等裁判所に直接訴えを提起することができない。

【解説】  【×】
  行政庁の処分に不服があれば救済を求めることができ,訂正の請求書の却下の決定についても,知財高裁に救済を求めることができる。
  参考 Q3375

(審決等に対する訴え)
第百七十八条  取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
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R3.2.12