No.3524 著作権法 【問】 R2_C3 裁判手続のために必要と認められる場合には,著作権者の利益を不当に害しない限り,その必要と認められる限度において,著作物を複製することができるが,訴訟当事者が多数に上る場合であっても,著作物の公衆送信を行うことはできない。 【解説】 【○】 著作権法の目的である文化の発展を阻害することの少ない著作物の利用については,著作権者の許諾を得ることなく利用することができ,裁判資料としての利用も,許諾を必要としない。内部資料としての必要な範囲の利用に留まり,公衆送信までも許容されているとみることはできない。 参考: Q2589 (裁判手続等における複製) 第四十二条 著作物は,裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には,その必要と認められる限度において,複製することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。 |
R3.2.15