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No.3527 条約
【問】  R2_J6
  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際出願には,公表の延期についての請求を含めることができる。

【解説】  【○】
  ハーグ協定では,日本の意匠法のように秘密意匠制度は存在しないが,公表の延期を申請することにより,類似の効果を得ることができる。
  参考 Q2631

《ジュネーブ改正協定》
第五条 国際出願の内容
(1) [国際出願に必須の内容]
国際出願については、一の所定の言語で作成し、及び次のものを含め、又は添付する。
(2) [国際出願に追加される必須の内容]
(a) その官庁が審査官庁である締約国であって,自国の法令が意匠の保護の付与のための出願について自国の法令に基づいて出願日が認められるためには,当該出願が(b)に規定する要素のいずれかを含むことをこの改正協定の締約国となる時に要求するものは,宣言により,当該要素について事務局長に通告することができる。
(b) (a)の規定に基づいて通告することができる要素は,次のものとする。
(i) 出願の対象である意匠の創作者の特定に関する表示
(ii) 出願の対象である意匠の複製物又は特徴についての簡潔な説明
(iii) 請求の範囲
(c) 国際出願に(a)の規定に基づいて通告を行った締約国の指定を含む場合には,当該国際出願には,所定の方法により通告の対象である要素についても含める。
(5) [公表の延期についての請求]
国際出願には,公表の延期についての請求を含めることができる。
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R3.2.14