No.3528 特許法 【問】 R2_P12 特許権者は,その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明を利用するものである場合,当該他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができるが,その協議が成立せず,特許庁長官の裁定を請求し,その裁定で定める対価の額について不服があるときは,東京高等裁判所に直接訴えを提起してその対価の減額を求めることができる。 【解説】 【×】 特許権者が自己の特許発明を実施することが,他人の特許権のためにできないときは,協議を求め,協議が成立しない場合は,特許庁長官に裁定を請求でき,その裁定で定められた対価の額に不服があれば訴えを提起できる。裁定で定める対価の額についての不服については,直接普通裁判籍の地方裁判所に訴えを提起して,その額の増減を求めることができる。審判における行政処分と異なり,訴えは東京高裁でなく,第一審としての東京地裁となる。 参考 Q2225 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 (対価の額についての訴え) 第百八十三条 第八十三条第二項,第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は,その裁定で定める対価の額について不服があるときは,訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 前項の訴えは,裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は,提起することができない。 |
R3.2.18