No.3530 不正競争防止法 【問】 R2_F7 他人のドメイン名を不正の利益を得る目的で使用した者に対する損害賠償請求においては,いわゆるライセンス料相当額(当該ドメイン名の使用に対し受けるべき金銭に相当する額)の金銭を損害額として賠償請求することができる。 【解説】 【○】 損害額を詳細に証明することは,知的財産については困難な場合が多いことから,推定規定を設け,権利者の負担を軽減しており,その請求額は,最低でも通常実施権相当の額を請求できる。 参考: Q2625 (損害の額の推定等) 第五条 第二条第一項第一号から第十号まで又は第十六号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者・・・ 3 第二条第一項第一号から第九号まで,第十三号又は第十六号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は,故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 |
R3.2.24