No.3529 商標法 【問】 R2_T6 新商品のコマーシャルに使用するための楽曲を作曲家に作曲してもらった者が,当該楽曲を複製した音からなる商標について,当該新商品を指定商品とする商標登録出願をしてその商標登録を受けたときは,当該商標登録に係る商標の使用が制限される場合はない。 【解説】 【×】 自分が有する著作権であれば,自分が商標登録を受けて,その使用は制限されることはないが,他人に作曲してもらった楽曲の場合,すべての権利が自分にあるように契約をしていればよいが,そうでない場合は,使用が制限されることがある。また,著作者人格権の同一保持権についても考慮が必要となる。 参考: Q292 (他人の特許権等との関係) 第二十九条 商標権者,専用使用権者又は通常使用権者は,指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権,実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは,指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。 |
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