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No.3537 特許法
【問】  R2_P12
  業務主甲に雇用される従業者乙が,甲の業務に関し,他人の特許権の侵害の罪を犯して罰金刑に処せられる場合,甲が法人であるときは甲に対して罰金刑が科されるが,甲が自然人であるときは甲に対して罰金刑が科されることはない。

【解説】  【×】
  従業者は,雇用主のために業務を行っているから,雇用主が法人であるか自然人であるかは,区別する必要はなく,雇用主が自然人であっても罰金刑が科される。
  参考 Q296

(両罰規定)
第二百一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号で定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する
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R3.2.25