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No.3538 意匠法
【問】 上級 R2_D6
  甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A,意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において,意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に,甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした場合,意匠登録出願bの出願後であって,意匠登録出願cの出願前に,甲は意匠ハと類似する意匠ホを実施していた。このとき,意匠登録出願cの本意匠である意匠登録出願bに係る意匠ロと意匠ホとが同一の場合に限り,意匠登録出願cの審査において,意匠ホの実施は意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかったものとみなされる。

【解説】  【×】
  関連意匠の出願期間を延長したことにより,関連意匠の出願時には,本願意匠が意匠公報や自己実施により公知となっていることが考えられることから,自己の出願や実施により拒絶されないこととしている。同一の場合だけに限らず類似の場合も同様である。
  参考 Q3430

(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日(略)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。ただし,当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に,その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき,無効にすべき旨の審決が確定しているとき,又は放棄されているときは,この限りでない。
2 第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは,当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
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R3.3.1