No.3430 意匠法 【問】 中級 37_12 関連意匠にのみ類似する意匠は,意匠登録を受けることができる可能性がある。 【解説】 【○】 関連意匠制度は,類似意匠についても権利取得ができる制度であり,令和元年意匠法改正により,関連意匠に類似する意匠Aは、関連意匠Bの本意匠(関連意匠A)が存続していれば、関連意匠Aの本意匠が存続しているか否かにかかわらず登録を認めることとした。 参考: Q1004 (関連意匠) 第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日(略)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。ただし,当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に,その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき,無効にすべき旨の審決が確定しているとき,又は放棄されているときは,この限りでない。 4 第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については,当該関連意匠を本意匠とみなして,同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても,同様とする。 5 前項の場合における第一項の規定の適用については,同項中「当該本意匠」とあるのは,「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」とする。 |
R3.1.3/R4.3.29