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No.3540 特許法
【問】  R2_P12
  特許権者甲が求めた判定の手続において,甲に雇用される従業者乙が証人として宣誓の上で虚偽の陳述をしたときは,偽証の罪に当たる。

【解説】  【○】
  判定は,当事者の紛争解決のための公的見解の表明であり,虚偽の陳述をしたときは,異議の申し立てや審判と同様,偽証の罪が成立する。
  参考 Q1793

(偽証等の罪)
第百九十九条  この法律の規定により宣誓した証人,鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述,鑑定又は通訳をしたときは,三月以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され,又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。
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R3.3.1