No.3541 商標法 【問】 R2_T7 商標権の分割,信託による変更,放棄による消滅又は処分の制限は,登録しなければその効力を生じない。 【解説】 【○】 商標権は権利の状態を対外的に明示することにより,第三者の行為を制限する権利の行使が可能となるものであり,商標権の分割,信託による変更,放棄による消滅又は処分の制限は登録が要件となる。なお,変更には信託による変更も含まれる。 参考: Q1682 (商標原簿への登録) 第七十一条 次に掲げる事項は,特許庁に備える商標原簿に登録する。 一 商標権の設定,存続期間の更新,分割,移転,変更,消滅,回復又は処分の制限 二 防護標章登録に基づく権利の設定,存続期間の更新,移転又は消滅 三 専用使用権又は通常使用権の設定,保存,移転,変更,消滅又は処分の制限 四 商標権,専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定,移転,変更,消滅又は処分の制限 |
R3.3.2