No.3542 不正競争防止法 【問】 R2_F9 従業員が頭の中に記憶している情報は,事業者が当該情報について秘密管理措置を実施していたとしても,営業秘密に該当することはない。 【解説】 【×】 営業秘密といえるためには,秘密管理性,有用性,非公知性が要件とされており,秘密として管理されている情報であれば,その管理形態は,文書や電子データだけでなく,ノウハウである知識も含まれる。 参考: Q3175 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
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