No.3545 条約 【問】 R2_J7 各同盟国は,工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定及び代理人の選任を各同盟国の法令において義務付けなければならない。 【解説】 【×】 パリ条約の加盟国には,他国とのバランスをとる必要がない場合には,義務付けがなされない。我が国においても,住所の選定や代理人の選任は自由であり,出願手続きに必要な特許出願を管理する管理人の選任を必要としているだけである。 第2条 同盟国の国民に対する内国民待遇等 (1) 各同盟国の国民は,工業所有権の保護に関し,この条約で特に定める権利を害されることなく,他のすべての同盟国において,当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち,同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。 (3) 司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については,並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については,各同盟国の法令の定めるところによる。 |
R3.3.3