No.3544 意匠法 【問】 上級 R2_D7 特許出願Aを,意匠法第13条の規定に基づき適法に,意匠登録出願Bに変更し,当該出願について意匠権の設定登録がされた。当該意匠権は,特許出願Aの出願日から25年を超えて存続する場合はない。 【解説】 【○】 適法な変更出願は,出願日が遡及し,元の出願の日に出願したものとみなされるため,意匠権の存続期間は,特許出願の日から25年を超えることはない。 参考 Q2424 (出願の変更) 第十三条 特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。 6 第十条の二第二項及び第三項の規定は,第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。 第十条の二 2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは,新たな意匠登録出願は,もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。 (存続期間) 第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 |
R3.3.3