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No.3546 特許法
【問】  R2_P13
  特許無効審判は,特許権について特許法第79条(先使用による通常実施権)の規定に基づき通常実施権を有する者であっても,請求することができる。

【解説】  【○】
  特許無効審判は,利害関係を有するものに限り請求することができることより,先使用権者は実施できる範囲が限定されており改良発明については実施できないこともあることから,無効にする利益があり,請求人となる資格を有する。
  参考 Q3012

(特許無効審判)
第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
2 特許無効審判は,利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては,特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる
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R3.3.3