No.3548 著作権法 【問】 R2_F4 フリーランスの映画監督が創作した映画の著作物について,著作権法上の映画の著作物の著作権の帰属に係る規定により,映画製作者に著作権が帰属した場合,当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供・提示することについて,当該映画監督は同意したものとみなされる。 【解説】 【×】 フリーランスの映画監督であれば職務著作に該当せず,映画製作者に著作権が帰属していることは,映画製作者が譲渡権を有していることであり,映画監督が譲渡に同意したものとみなすまでもなく,映画製作者は著作権の1支分権である譲渡権を有する。 参考: Q2374 (映画の著作物の著作者) 第十六条 映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。 第二十九条 映画の著作物(第十五条第一項,次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は,その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは,当該映画製作者に帰属する。 |
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