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No.3549 特許法
【問】  R2_P13
  特許無効審判の被請求人は,審判請求書の副本及び請求理由の補正に係る手続補正書の副本の送達に伴う答弁書提出期間(特許法第134条第1項及び第2項),審決取消判決に伴う指定期間(特許法第134条の3),及び職権審理の審理結果に対する意見提出期間(特許法第153条第2項)に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。

【解説】  【×】
  特許無効審判が請求された場合は明細書等の訂正が制限されるが,問の場合に加え,審決の予告があったときも,無効となることを回避するために,訂正を請求することができる。
  参考 Q2159

(特許無効審判における特則)
第百六十四条の二 審判長は,特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において,審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは,審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
2 審判長は,前項の審決の予告をするときは,被請求人に対し,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない
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R3.3.3