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No.3550 意匠法
【問】 上級 R2_D7
  甲は,特許出願Aを,意匠法第13条の規定に基づき適法に,意匠イに係る意匠登録出願Bに変更した。甲は,特許出願Aの出願より2年前に意匠ロに係る意匠登録出願Cをし,その後,当該出願について意匠権の設定登録を受けていた。意匠ロと意匠イとが類似する場合,意匠イは,意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願としなければ登録を受けることができない。

【解説】  【○】
  出願変更の場合,出願日は元の出願日まで遡及するがそれより以前の出願があると,登録を受けることができない。意匠イの出願Bは,意匠ロの出願Cの後願であるから,意匠ロの関連意匠としない限り登録されることはない。
  参考 Q2425

(出願の変更)
第十三条 特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。
6 第十条の二第二項及び第三項の規定は,第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第十条の二
2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは,新たな意匠登録出願は,もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす
(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日(略)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。ただし,当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に,その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき,無効にすべき旨の審決が確定しているとき,又は放棄されているときは,この限りでない。
2 第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは,当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
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R3.3.3/R3.3.9/R4.7.10