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No.3551 条約
【問】  R2_J7
  商号が同盟国において保護されるためには,その同盟国において,登記の申請又は登記が行われていることを必要とする。

【解説】  【×】
  パリ条約の同盟国においては,商号は保護される国において登記の手続きをしなくても保護される。

第8条 商号の保護
商号は,商標の一部であるか否かを問わず,すべての同盟国において保護されるものとし,そのためには,登記の申請又は登記が行われていることを必要としない
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R3.3.4