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No.3552 特許法
【問】  R2_P13
  訂正審判は,特許権の消滅後に,当該特許権に係る特許が特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされたものとして特許無効審判により無効にされた場合であっても,請求することができる。

【解説】  【×】
  訂正審判は,権利の有効性を確保するため又は疑義を解消するために行うものであり,既に無効となっている場合は,訂正の効果は期待できず,請求することはできない。
  参考 Q2302

(訂正審判)
第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
8 訂正審判は,特許権の消滅後においても,請求することができる。ただし,特許が取消決定により取り消され,又は特許無効審判により無効にされた後は,この限りでない
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R3.3.3