No.3553 商標法 【問】 R2_T7 指定商品が2以上ある商標権については,当該商標権が消滅した後は,その商標権を指定商品ごとに分割できる場合はない。 【解説】 【×】 商標権が消滅した後に無効審判が請求された場合,無効とならない指定商品を分割することにより,商標権の有効な期間における権利の価値を維持することが可能となり,無効審判に対抗できる利益がある。 参考: Q972 (商標権の分割) 第二十四条 商標権の分割は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 2 前項の分割は,商標権の消滅後においても,第四十六条第三項の審判の請求があつたときは,その事件が審判,再審又は訴訟に係属している場合に限り,することができる。 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 3 第一項の審判は,商標権の消滅後においても,請求することができる。 |
R3.3.4