No.3554 不正競争防止法 【問】 R2_F9 ある情報が,会社により秘密として管理されているかどうかの判断にあたっては,当該情報にアクセスした従業員や外部者に,当該情報が秘密であることが十分に認識できるようにされていることが考慮される。 【解説】 【○】 秘密として管理されている状態とは,秘密であることを明示し簡単に秘密であることを認識できるが,その具体的情報については,簡単に知ることができない状態で管理されていることが必要である。 参考: Q343 (定義) 第二条 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
R3.3.4