No.343 不競法:営業秘密 2級 【問】 甲社は,自社の販売する商品の仕入先の情報をとりまとめた資料を,社外に知られてはならない秘密であると認識していた。この場合,甲社が秘密として管理するためにとっていた措置のいかんを問わず,当該資料は,甲社の営業秘密として保護される。 【解説】【×】28F9_1 2条E 認識するだけでなく,秘密として管理することが必要である。秘密であることを明示し,簡単に知ることができない状態で管理することが必要 (定義) 第二条 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |