No.3558 特許法 【問】 R2_P14 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,裁判所が当事者に提出を命ずることができる書類は,当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類に限られ,裁判所は,当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることはできない。 【解説】 【×】 書類提出命令を発するのは,損害の計算をするためだけでなく,侵害行為について立証するためにも必要な書類の提出を命ずることができる。 参考 Q1685 (書類の提出等) 第百五条 裁判所は,特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては,当事者の申立てにより,当事者に対し,当該侵害行為について立証するため,又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし,その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは,この限りでない。 |
R3.3.8