No.3559 商標法 【問】 R2_T7 商標権者は,商標権の存続期間の満了前6月から更新登録の申請ができるので,商標権の存続期間の満了の日が令和2年5月20日(水曜日)である商標権については,令和元年11月21日(木曜日)からその存続期間の更新登録の申請をすることができる。 【解説】 【×】 権利の存続期間は,手続きに直接関係しないから,権利の更新登録の効果は午前零時から始まるときに該当し,初日を算入することになり,令和元年11月20日からとなる。 参考: Q1352 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする (存続期間の更新登録の申請) 第二十条 2 更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 《特許法》準用 77条1項 (期間の計算) 第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は,次の規定による。 一 期間の初日は,算入しない。ただし,その期間が午前零時から始まるときは,この限りでない。 二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは,暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは,その期間は,最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし,最後の月に応当する日がないときは,その月の末日に満了する。 |
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